直接事務所に行かなくてはなりませんか?
2015.02.23更新
当事務所の近郊の方であればご来所のうえ,弁護士と直接面談させていただくことが望ましいですが,電話・メールや郵便での書類のやり取りでも対応可能です。
事件を受任する際は,委任契約書を作成し,身分証明書(運転免許証等)を確認することが必要になります。
また,インターネット上の記事の削除依頼の場合は,事前にメールや問い合わせフォーム等で対象記事のURLをコピーアンドペーストして,送ってもらう必要があります。
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弁護士甲斐伸明
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